自然配植技術協会定款
第1条[趣旨目的]
わが国の緑化が目指す方向は、社会・経済の成熟、地球環境保全の必要性の高まりに応じて、より美しく、生物多様性豊かなものであることが求められている。また、緑地の中長期的評価を重視することにも十分に考慮をはらうことも必要とされてきている。
このような時代の要請にあって、これを実現し得る可能性を持つものは、自然の持つ環境復元力を最大限に生かし、また、わが国の緑づくりの中で培ってきた高い技術を復興することでしかないと考える。
本協会は、このような立場から、高い生物多様性、地域性の豊かさ、すぐれた修景性をもち、循環型経済の実現に寄与できる緑づくりの考え方を自然配植緑化と呼び、広く緑づくりに携わる人々の英知を集め、この緑化の実施技術の研究、普及に努めるとともに、この実現の取り組む技術者の育成に尽力することを主たる目的とする。
第2条[名称]
本協会は自然配植技術協会と称する。
第3条[事業]
本協会は、第1条の目的を達成するために、次の事業を行うものとする。
@自然配植緑化を行う技能者の育成事業
A緑地の評価に関する研究
B自然配植緑化に関する研究
C会員間の情報交換、相互親睦
D緑化関連団体、行政等との交流、及び一般への普及活動
第4条[会員資格]
本協会の会員は、以下の者とする。
@個人会員:本協会の趣旨目的に賛同し、自然配植緑化技術の研鑚を行おうとする個人
A団体会員:本協会の趣旨目的に賛同し、活動を協力、支援する法人または団体
第5条[入会及び退会]
1.会員になろうとする個人、法人または団体は、別に定める入会申込書を事務局に提出する。
2.会員になろうとするものは、後に定める理事会の承認を必要とする。
3.団体会員になろうとするものは会長の承認を必要とする。
4.会員で退会しようとするものは、3ケ月前に協会事務局に通知しなければならない。
5.会員が退会届の提出を事務局に行ったとき、及び会員が死亡、または、解散したときは、その時点で会員資格を喪失するものとする。
6.会員の内、本協会の趣旨目的にとってふさわしくない行為を行ったと判断されるもの、及び会費を通知なく1年以上滞納したものは退会しなければならない。
ふさわしくない行為についての判断は、理事の総意に基づき、会長が退会措置の1ケ月前に通告する。
第6条[入会金]
1.個人ないし団体会員となるには、別途定める入会金を支払わなければならない。
2.ただし、入会金はこれを返還しない。
第7条[会費等]
1.協会の運営にかかる経費は入会金、年会費の徴収によって行い、営利を目的としない。
2.既納の会費は返還しない。
3.本協会主催の技術研修会参加費は別会計とする。
4.協会の趣旨目的に賛同する個人または団体から賛助金受けることができる。
5.自然配植技術研究費として、他団体の交付する研究費助成費を受けることができる。
第8条[会費の使途]
会費は、本協会の運営、会員の技術習得、並びに本協会が行う自然配植技術研究のために用いられるものとする。
第9条[会の運営及び研究体制]
1.本協会の運営は、会員が運営し、事務局がとりまとめるものとする。
2.技術研究は、協会会員が行うほか、民間研究機関、大学等に委託することができる。
3.研究の成果は、随時開催する技術研修会、定期的に発行する会報で報告するものとする。
第10条[経理の公開]
本協会の経理は会員に対して公開する。会員は、協会会計について、その公開を請求することができるものとする。
第11条[会員の特典]
会員は、自然配植緑化技術に関わる技術に関わる情報を受け、随時、これを用いることができるものとする。
第12条[役員]
1.本協会に次の役員を置く。
理事 16
監事 2
2.理事は会員総会の決議を経て任命される。
3.理事の増員に関しては、必要に応じて会員総会に諮る。
第13条[役員の選任]
1.会長は、理事会において選任され、会員総会において承認する。
2.理事および監事は、総会において、会員の内から選任する。
ただし、理事の内、1名は、会長または理事会の推薦により、会員総会の承認を経て、非会員の学識経験者の内から選任することができる。
第14条[役員の職務]
1.会長の職務は、次に掲げる事項とする。
@会長は理事会を召集する。
A会務の全体を総括する。
B本協会の目的に適う他学会等諸団体との交流の代表の任にあたる。
C団体会員の入会承認を行う。
2.理事の職務は、次に掲げる事項とする。
@理事会に参加する。
理事会は委任状を含め、理事3分の2以上によって成立する。
A協会の運営に関する提案を理事会案としてとりまとめ、会員総会に諮る。
B協会の発展に努め、本協会の執行機関としての役割を果たすとともに業務、会員相互間の連絡調整を分掌する。
C個人会員の入会に際して、理事はその承認の可否の判断を行う。
D会長がその任に当たることができない場合は、理事会がその職務を代行する。
3.監事の職務は、次に掲げる事項とする。
協会会計の報告を受け、これの監査、承認を行う。
第15条[役員の任期]
1.会長の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.理事の任期は2年とし、再任を妨げない。
3.監事の任期は2年とし、再任を妨げない。
4.役員の任期途中の辞任は理事会の承認を必要とする。
第16条[協会の運営]
1.本協会に会員総会を置く。
2.会員総会は、会員によってのみ成立する。
3.会員総会は、年会費1回を原則とする。
4.本技術の普及、技術研究に関しての委員会を別に構成することができる。
この委員会は、理事会の議決と会長の承認により設置する。
5.委員会を設置するとき、委員は会員外からも委嘱することができるが、委員長は理事の中から選任されなければならない。
第17条[会員総会]
1.会員総会は会長が召集する。
2.会員総会は、委任状を含め、会員の5分の1以上によって成立する。
3.次に掲げる事項は、会員総会の承認を経なければならない。
@定款の変更
A役員の選任および解任
B事業計画及び事業報告
C収支予算及び収支報告
その他の重要な事項
第18条[会員総会の議事]
協会の運営に関する第17条3項に掲げた議案は、会員総会に出席した会員の3分の2以上の賛成による承認を必要とする。
第19条[事務局]
1.協会事務局を置く。
2.事務局運営費は、会員の納付する入会金及び年会費によって運営することを原則とする。
3.事務局職員は、会長が選任し、理事会が承認をする。
第20条[事務局の職務]
1.事務局は会運営にかかる経費と会費、入会金等の出納を行い、この決算を行う。
2.事務局は、協会の研究業務の成果についてのとりまとめを行う。
3.事務局は、協会主催の技術研修会、技術報告の企画、実施、または配布を行う。
4.事務局は、会長、理事会が作成した書類の配布事務を行う。
5.事務局は、他団体との交流実務を担当する。
6.事務局は、会員への連絡事務を担当する。
第21条[会計年度]
会計年度は7月1日から翌年6月末日までとする。
付 則
(平成13年6月3日施行)
(1)会員になろうとする者が納入する入会金を以下のように定める。
個人会員 金5千円
団体会員 金3万円
(2) 会員の年会費を以下に定める。
個人会員 金3千円
団体会員 金2万円とする。
(3) 個人会員、団体会員は入会金、年会費を前納しなければならない。
(4) 12ヶ月分を滞納したものは、督促状送付後3ヶ月内に納付しなければ、退会とみなされる。
(5) 納入先は、自然配植技術協会 会長 田研一
(京都銀行 修学院支店;口座番号 普 29408)とする。
(6) 自然配植技術協会(TEL&FAX 075-254-6014)を田森林緑地研究所(京都市北区小山堀池町28−5 TEL075-211-4033)内におく。
(7) この付則は、年度ごとに変更の余地を残すものとする。ただし、入会金、年会費については会員総会の承認を得るものとする。